こんにちは、田中 です。
前回の記事では、「実家を残すべきか、売却すべきか」をテーマに、
など、「実家」と「相続税」の関係について整理しました。
ただ、実際の相続相談では、相続より前に起こる問題があります。
それが、「認知症による財産凍結」です。
例えば、
と思っても、本人の判断能力が低下すると、不動産が動かせなくなるケースがあります。
そこで近年、注目されているのが、「家族信託」です。
今回は、「自宅」と「家族信託」をテーマに、
まで含めて整理したいと思います。

そもそも家族信託とは何か
家族信託を簡単に言うと、「信頼できる家族へ財産管理を託す仕組み」です。
例えば、高齢の親が、
という場合、元気なうちに、信頼できる子へ財産管理を任せる設計を行います。
家族信託の基本登場人物
典型例
つまり、「親のために、子が財産管理をする」制度です。
なぜ“実家”と家族信託は相性が良いのか
実家相続で本当に怖いのは、認知症後、不動産が動かなくなること、だからです。
典型例
これは実務では珍しくありません。
不動産は、
など、法律行為が多く、本人の判断能力が非常に重要になります。
家族信託の実務的メリット
家族信託を利用すると、親が元気なうちに、「管理権限」を子へ移しておくことができます。
そのため、親が認知症になった後でも、受託者である子が、
などを継続しやすくなります。
家族信託は「相続対策」なのか?
かなり誤解されやすい部分ですが、実は家族信託は、「節税制度」ではありません。
家族信託の本質は、「認知症対策」「財産凍結対策」です。家族信託をしても、「実質的に誰の財産か」で相続税は考えられます。つまり、家族信託の最大の役割は、「財産を止めない」ことにあります。
どんな時に家族信託を使うべきか
① 高齢親の認知症対策
最も典型的なケースです。
例えば、
などがある場合です。
実務で起こる問題
元気なうちに、子へ管理権限を移すことで、認知症後も、売却・修繕・管理を継続しやすくなります。
② 地主・収益不動産オーナー
家族信託は、地主系資産とも相性が強いです。
収益不動産は、単に所有するだけでなく、
など、継続的管理が必要だからです。
実務で多い問題
家族信託の活用
例えば、
父認知症後も、修繕・建替え・売却などを進めやすくなります。
③障害のある子の生活支援
いわゆる、「親亡き後問題」への備えになります。
例えば、親死亡後、障害のある子へ一括で財産を渡すと、
などのリスクがあります。
信託を利用すると、信頼できる兄弟などを受託者とし、毎月一定額を生活費として支給する、などの設計が可能になります。
④二次相続まで見据える
家族信託は、一定範囲で、「その次の承継」まで設計できる特徴があります。
例えば、

受託者は誰にするべきか
家族信託では、「誰を受託者にするか」が非常に重要です。受託者は、単なる名義人ではなく、「実際に財産管理を行う人」だからです。
受託者に求められる能力
兄弟が複数いる場合
特に「実家」は感情が入りやすく、慎重に扱う必要があります。実務上重要なのは透明性(定期報告、家族共有、収支開示など)です。
また、共有受託者(例えば、長男+長女)にした場合、メリット(暴走防止、透明性など)とデメリット(意思決定遅延、売却停止、関係悪化時リスクなど)が考えられます。
どの不動産を信託に入れるべきか
家族信託は、「全部の不動産を入れる」必要はありません。実務では、「止まると困る財産」を優先します。
信託と相性が良い不動産
一方で、慎重にすべきケース
成年後見・任意後見・家族信託の違い
実務では、
が比較されます。ただ、どれが正解か、ではなく、何を解決したいか、で考えることが重要です。
成年後見
本人保護重視
強み
注意点
任意後見
将来への備え
強み
注意点
家族信託
財産管理継続重視
注意点
実務では「併用」が可能です。例えば、家族信託→ 財産管理、任意後見→ 生活支援 という形です。

家族信託の最大の盲点 ~信頼できる受託者がいない~
家族信託は非常に便利な制度ですが、実務で意外と大きいのが、「そもそも、誰に任せるのか」という問題です。家族信託は、“信頼できる受託者がいて初めて成立しやすい制度”だからです。
例えば
などです。
家族信託は、制度上は親族以外も受託者になれます。ただ実務では、長期間、継続的に財産管理を行い、家族調整も必要になるため、「誰でも良い」わけではありません。
特に問題になるのが不動産
例えば、受託者には、
など、かなり実務的負担があります。つまり、“名前だけ貸す”では回りません。
実務で多い悩み
などです。「制度より先に、人の問題」が出ることも珍しくありません。
では、受託者がいない場合は?
この場合、
など、別制度を組み合わせて考えることになります。
生命保険信託という考え方
生命保険金を、単純に一括受取するのではなく、「管理・給付設計」を行う仕組みです。
例えば
などです。
家族信託との違い
家族信託 → 家族が管理主体
生命保険信託 → 信託銀行等が管理主体
つまり、家族に受託者がいない場合でも、専門機関を活用できる可能性があります。
ただし、生命保険信託は、一般的な家族信託ほど自由度が高いわけではありません。また、手数料もかかり、金融機関ごと、商品ごとに違いもあります。
実務的には、家族信託ができないから生命保険信託という単純な話ではなく、
によって、制度を組み合わせて考える必要があります。
最後に(私的意見)
家族信託は、非常に便利な制度です。
ただし、家族信託をすれば安心というほど単純ではありません。
実際には、
など、家族ごとの事情が大きく関係します。
また、家族信託は「節税」ではなく、将来、財産を止めないための仕組みとして考える方が、本来の使い方に近いように思います。
制度を使うこと自体が目的ではなく、
まで含めて考えることが大切なのではないでしょうか。
※本記事は一般的な制度整理・私見を含む内容であり、個別事情によって結論は異なります。実際の契約・相続・税務判断については、弁護士・司法書士・税理士等の専門家へご相談ください。
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