【いざという時、困らないように】〜介護・認知症に備える「今からできる準備」とは〜 - 【王子エリア周辺の不動産売却】センチュリー21あすみ

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田中ブログ

【いざという時、困らないように】〜介護・認知症に備える「今からできる準備」とは〜

こんにちは、田中です。

はじめに:「凍結」という見えないリスク、聞いたことはありますか?

「親が認知症になったら、口座が使えなくなるって本当ですか?」
「介護費用が必要なのに、不動産を売れなかった…」

──こうした声は、実際に多くのご家族から寄せられます。

高齢化が進むいま、「認知症とお金の問題」は、すでに社会問題と言われるほど深刻なテーマです。

人はいつか、判断能力を失うかもしれません。
そしてそのとき、“何も準備をしていなかった”ことが、家族にとって大きな負担となるのです。

この「凍結」というリスク──
見えにくく、気づきにくい。
けれども、どの家庭にも起こりうる現実です。

認知症で財産が「使えなくなる」ってどういうこと?

認知症と診断されると、その方名義の資産(預金、不動産など)は凍結される可能性があります。

具体的には…

  • 銀行口座:本人の意思確認ができないと、預金の引き出しが不可に
  • 不動産:売却・賃貸などの契約は、本人の意思能力が前提
  • 相続:認知症の人が相続人の1人にいると、遺産分割協議は無効に

「共有名義」ならどうなるの?

共有者の1人でも認知症になると、その不動産は売れません。

たとえば「親50%・子50%」の不動産。
親が認知症になると、売却には「本人の意思確認」が必要ですが、それができなければ全体の手続きが止まってしまうのです。

家族がいれば、何とかなるのでは?

実は、ここが一番大きな誤解です。

「うちには子どもがいるから大丈夫」
「長男が面倒を見てくれるから心配ない」

こう思っていても、家族だからといって勝手に財産を管理したり、契約することはできません。

家族でも「できること」と「できないこと」 ~扶養義務 vs 法的代理権の違い~

「親のお金を代わりに下ろしたい」「介護施設の契約をしてあげたい」
そんなとき、あなたはこう思っていませんか?

「家族なんだから、当然できるでしょ?」

でも実は――家族であっても、法的な“代理権”がなければできないことがたくさんあります
「扶養の気持ち」だけでは越えられない“法律の壁”があります。

具体的には…

  • 食事や生活の支援:扶養義務として求められる? 〇 vs 法的代理権がなくてもできる? 〇(一般的な日常サポートはOK)
  • 預金を引き出す : 扶養義務として求められる?△(生活費支援の一環)vs 法的代理権がなくてもできる? ✕(名義人の同意や委任がなければ不可)
  • 不動産を売る:扶養義務として求められる?△(資金工面の必要性がある場合)vs 法的代理権がなくてもできる? ✕(本人の明確な意思と手続きが必須)
  • 施設契約をする : 扶養義務として求められる? △(親のためにやりたい)vs 法的代理権がなくてもできる?? ✕(法的代理権がなければ無効となるリスク)

家族には「扶養義務」があります。生活費を援助したり、世話をしたりする責任があります。

しかしそれと「法的な代理権」(契約や財産の処分などを代わりに行う権限)は、まったく別です。気持ちがあっても、権限がなければできないことがたくさんあるのです。

「できること」と「やってはいけないこと」の違いに注意!

たとえば、親の通帳を持ってATMに行き、「お金を引き出しておいたよ」という行為。
これは一見“親孝行”に見えますが、委任状や代理権がなければ、銀行では不正利用とされる可能性があります。

また、不動産売買や施設入居契約などは、たとえ家族であっても、本人の署名・意思確認が必須です。
あとから「無効」を主張されると、家族も施設も大きなトラブルになりかねません。

だからこそ必要なのが「家族信託」と「任意後見」です

家族信託とは、信頼できる家族に、預金や不動産などの財産を託す制度です。

  • 親が「受益者」=利益を受ける人
  • 子どもが「受託者」=財産を管理する人

こうすることで、親が判断能力を失っても、子どもが売却や資金活用をスムーズに行えます

任意後見とは、親が元気なうちに、「将来、判断力を失ったときはこの人に任せたい」と契約しておく制度です。実際に認知症などが進行した際、家庭裁判所の監督のもとで効力を発揮します

家族信託と任意後見、どちらがいいの? ~目的によって“両方使う”のがベストです~

どちらか一方を選ばなければならないということはなく、両方に役割があり上手に組み合わせることが、最も安心な備えになります。

  • 預金・不動産の管理:家族信託 〇すぐに管理開始できる vs 任意後見 △発動後に可能(制限あり)
  • 医療・介護契約:家族信託 ✕対象外 vs 任意後見 〇本人の代わりに手続き可能
  • 家庭裁判所の関与 : 家族信託 ✕一切なし vs 任意後見 〇後見監督人がつく(裁判所が監督)
  • 契約発効のタイミング: 家族信託 契約締結後すぐ効力発生 vs 任意後見 本人の判断能力が低下したときに発動

どちらもご本人が元気なうちにしか契約できない制度なので、早めの準備が大切です。

おわりに:家族信託と任意後見の併用はとても有効ですが、必ずしも万能ではありません

ご家庭の事情や資産の規模によって、最適な組み合わせは異なります。特に資産が多い方は、併用によってリスクを抑えやすくなります。費用感や運用方法も含め、状況に応じたご提案が可能です。まずはお気軽にご相談ください。

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