こんにちは、田中です。
土地の評価と聞くと、「1筆の宅地=1単位」と思われがちですが、相続税は実際にはもっと複雑です。

たとえば、同じ所有者が隣接する宅地と畑を持っていた場合、評価方法によって相続税額に大きな差が出ることがあります。
今回は、土地評価の基本ルールを3ステップで整理します。
土地評価は3ステップで考える
第1ステップ : 地目ごとに評価
地目とは?
土地の主な利用目的による区分で、登記事項に基づきます。
代表的な地目:宅地・田・畑・山林・原野・牧場・池沼・鉱泉地・雑種地
基本原則
例外:一体評価が認められるケース
ポイント

宅地比準方式について
例:宅地の奥にある雑種地を庭や駐車場として利用している場合、一体評価が合理的と判断され、宅地比準方式でまとめて評価可能
生産緑地・現況評価のポイント
第2ステップ :利用単位(権利単位)ごとの評価
第3ステップ :取得単位ごとの評価

まとめ
相続税の土地評価は、法律・実務・市場性を総合的に判断する必要があります。
知っているか知らないかで評価額に数百万~数千万円の差が出ることもあります。まずは3ステップを意識して、自分の土地を整理してみましょう。
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