こんにちは、田中 です。
令和7年12月19日、与党より「令和8年度税制改正大綱」が公表されました。
本記事では、その中でも 不動産・相続・贈与に関連する主な改正点を中心に、一部私見も含めてまとめています。

なお、本内容はあくまで税制改正大綱(速報ベース)に基づくものであり、正式な内容は今後の国会審議を経て確定する点につきまして、あらかじめご了承ください。
全体的な方向性
今回の税制改正大綱を俯瞰すると、次のような思想が一貫しているように感じます。
実需・居住目的の住宅取得は引き続き後押しする
一方で、以下については静かに、でも確実に網をかけていく方向性
住宅ローン控除・住宅取得関連(概要整理)
① 住宅ローン控除
控除限度額については、
という流れが見て取れます。
② 災害危険区域に関する共通ルール
リフォーム・中古住宅関連の優遇
中古住宅+改修による居住は、引き続き政策的に支援される位置づけです。
住み替え・譲渡関連特例(延長中心)
以下の特例はいずれも延長されました。
ここでも災害危険区域内の新築住宅は原則対象外というルールが共通しています。
住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の軽減措置(住宅取得促進税制の拡充・延長)
大きな制度変更はなく実需向け住宅取得を支援するための軽減措置の延長・一部拡充が中心です。
今回の改正大綱全体の中では、「実際に住む人は守る」というスタンスが最も分かりやすく表れている項目と言えるでしょう。

貸付用不動産の相続税評価額の変更(過剰な相続対策の抑制措置)
改正のポイント
相続開始前5年以内に、
については、相続税評価額を「時価」で評価するとされました。
これは、
といった短期的・節税目的の相続対策に対する明確なメッセージと考えられます。
つまり、相続対策目的で直前に取得・新築した貸付不動産については、 評価減は原則認めません、という内容です。
なお、
については、従来どおりの評価が維持される余地があります。
これは、暦年贈与の持ち戻し(3年 → 7年に延長)と同様、 「時間」を重視する考え方が不動産にも及んできた、と理解すると分かりやすいです。
非居住者 × 仲介手数料(消費税の課税範囲の拡大)
改正のポイント
非居住者に対して、
を行った場合、消費税の免税取引から除外し、課税取引とするという整理が示されました。
誤解しやすい点
これは、
に新たに課税する、という話ではありません。 (もともと国内業者の仲介手数料には消費税が課税されています)
つまり、
という構図です。
これまで「国外取引」と整理され、消費税がかからなかったケースについて、日本の不動産取引に密接に結びつく役務である以上、 国内取引として課税するのが合理的という考え方へ転換した点がポイントです。
外国人投資家そのものを排除する規制ではなく、 課税の抜けを塞ぐ実務的な改正と理解するのが適切でしょう。
極めて高い水準の所得に対する負担の適正化(いわゆる富裕層課税の強化)
改正のポイント
ミニマムタックス(最低税率)
極めて高い所得を得ている層の税負担を適正化する方向性が示されました。
この改正は、
といった従来から使われてきた不動産×税務戦略を一律に否定するものではありません。
ただし、「なぜこのスキームが合理的なのか」 「事業性・実態は何か」といった点について、これまで以上に説明責任が求められる時代に入った、という印象です。
一足飛びに「全部ダメ」になるわけではないものの、
については、今後厳しく見られる可能性が高いと感じます。
おわりに(まとめ)
不動産・相続の世界は、正解が一つではなく、時間軸で評価が変わり、制度変更の影響を強く受ける分野でもあります。
特に不動産は、税金を下げるための道具ではなく、目的・合理性・保有期間が問われる資産へと確実に位置づけが変わってきていると感じます。
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