こんにちは、田中 です。
マイホーム購入のご相談で、実務上いちばん混乱しやすいのが、次の3つです。
それぞれ単体では分かっていても、組み合わせようとすると「タイミング」が少しズレるだけで
といったことが、実際に起こってしまうので注意が必要です。

住宅取得資金贈与は「もらってから買う」が鉄則
住宅取得資金の贈与税非課税措置には、極めて重要な原則があります。
「住宅を取得するために使うお金は、支払う前にもらうこと」
たとえば、次のケース。
この場合、
ここを混同して、「住宅のためのお金なんだから、全部OKでしょ?」と思われる方が非常に多いのが実情です。
つまり、
これらは、たとえ住宅目的であっても非課税にはなりません。
実務では、「家を買って、あとから親が援助してくれた」というケースが本当に多いのですが、この場合は、原則、贈与税の対象になります。

非課税にしたいなら、贈与のタイミングはいつ?
非課税にするための贈与タイミングは、次のイメージです。
なぜ「買付前〜買付時」は慎重と言われるのか
買付前、または買付と同時に贈与を受けること自体は、制度上、直ちに否定されるものではありません。
贈与資金が、頭金・残代金として実際に住宅取得に使われている流れを説明できれば、非課税と扱われるケースは多いです。
ただし、買付段階では不確定要素が多く、
といったことが起こりがちです。
そうなると、「このお金は、本当にこの住宅の取得に使われたのか?」という説明が難しくなります。そのため、実務上は慎重な扱いが必要になります。
住宅ローンと住宅取得資金贈与は併用できる?
結論から言うと、併用は可能です。ただし、ここでも重要なのは「タイミング」です。
典型的なOKパターン
親から贈与を受ける → その資金を頭金に充当 → 残りを住宅ローンで借入
この場合、
それぞれを適用できる可能性があります。
「入居開始日」が2つの制度で違う
ここがいちばん混乱しやすいポイントです。
① 住宅取得資金贈与の場合
贈与税の申告期限と、入居期限は原則、同じ日になります。
② 住宅ローン控除の場合
現行制度では、2025年12月31日までの入居が原則要件ですが、2026年度(令和8年度)税制改正大綱により、2026年1月1日〜2030年12月31日までに入居した場合も住宅ローン減税の適用が可能とされています。

「確定申告」という言葉に要注意
こちらも、よくある誤解です。
① 贈与税の確定申告
② 住宅ローン控除の確定申告
同じ「確定申告」という言葉でも、中身・書類・考え方はまったく別物です。
まとめ
マイホーム購入では、
それぞれ見ている日付が違います。
すべて「住宅の話」なのに、制度ごとに基準日がズレているため、実務では話が噛み合わなくなるのです。
だからこそ重要なのは、契約前に、一度「時系列」を書き出すこと です。
これを整理するだけで、防げる税務ミスは本当に多いと感じています。
マイホーム購入は、「物件選び」や「ローン金利」ばかりに目が行きがちですが、お金の流れとタイミングも同じくらい重要です。
もし、
そんな場合は、契約前のタイミングで一度整理するだけでも意味があります。
弊社では、物件ありきではなく、時系列と実務の整理から一緒に考えるそんなスタンスでお手伝いしています。お気軽にご相談ください。
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