こんにちは、田中 です。
相続対策の相談を受けていると、
「生命保険って節税になりますよね?」
という質問を受けます。
確かに、生命保険には、
など、相続と非常に相性が良い部分があります。
一方で、「節税になるらしい」だけで加入すると、後から思わぬ問題になるケースもあります。
特に、
など、実務上かなり重要です。
今回は、「生命保険を相続対策としてどう考えるか」を、できるだけ実務目線で整理してみたいと思います。

生命保険とは?
生命保険とは、簡単に言えば、「万が一に備えて、お金を準備する制度」です。
例えば、
などに備えます。
相続対策でよく使われるのは、主に「死亡保険」です。生命保険が相続対策で注目される理由の1つが、非課税枠です。
相続税の非課税枠
死亡保険金には、一定の非課税枠があります。
500万円 × 法定相続人数
例えば、相続人3人なら、1,500万円まで非課税となる可能性があります。
現金・預金は、基本的にそのまま相続財産になります。一方、生命保険は、一定額まで非課税になりますので、現金をそのまま持つより保険を活用した方が税務上有利になるケースがあります。
ただし、生命保険にも税金はかかる
ここは誤解が多い部分で、「生命保険=非課税」ではありません。
条件によって、
が変わります。
典型例
① 被保険者:父 ② 契約者:父 ③ 受取人:子 → 相続税
① 被保険者:父 ② 契約者:子 ③ 受取人:子 → 所得税(一時所得)
① 被保険者:父 ② 契約者:母 ③ 受取人:子 → 贈与税
つまり、誰が払って、誰が受け取るか によって税目が変わります。

生命保険の強み ~なぜ相続対策で使われるのか~
① 納税資金を準備しやすい
相続で困ることの1つが、「現金不足」です。
典型例
生命保険は、比較的早期に現金化しやすいというメリットがあります。
② 遺産分割しやすい
生命保険金は、原則として、「受取人固有財産」です。
実務で多い例
つまり、遺産分割協議とは別に受け取れるケースが多いと言えます。
③ 事業承継と相性が良い
例えば、
後継者へ会社承継 → 他兄弟へ保険金を渡す
株式分散防止にもつながります。
④ 「相続発生」で現金化される
不動産は、売却必要・換金に時間・相場変動などが関係しますが、生命保険は、保険事故発生で現金化されます。
受取人は誰にするべきか?
実務では「誰が受け取るか」で、
が変わります。
① 子を受取人にする
メリット
注意点
② 配偶者を受取人にする
メリット
注意点
実務では、「二次相続まで見る」ことがかなり重要です。
③ 孫を受取人にする
メリット
注意点
「節税保険」が話題になった理由 ~解約返戻金とは~
以前は、特に法人保険では、「保険で節税」という話が非常に多くありました。
解約返戻金とは?
途中解約時に戻ってくるお金のことです。
昔よく使われた考え方
高額保険加入 → 保険料損金算入 → 利益圧縮 → 後で解約 → 解約返戻金受取
実態として、「保障」より、「節税目的」が強くなっていたため、問題になっていました。
現在は?
国税庁ルール改正により、以前ほど単純ではありません。特に法人保険は、資産計上ルールが厳格化されました。
解約返戻金の注意点 ~“思った通り”にならないこともある~
① 相続発生時期は読めない
例えば、「返戻率ピーク」を想定していても、その前に相続発生することもあります。
② 途中解約で大きく目減りする場合
例えば、介護、医療費、修繕、事業悪化、空室補填、借入返済などで、解約せざるを得ない事由が発生することもあります。特に契約初期戻り率低いケースは要注意です。
つまり「返戻率が高い」だけではなく、「続けられるか」もとても重要です。

保険 vs 投資信託 ~似ているようで違うもの~
最近は、「投資信託の方が増えるのでは?」という話もあります。たしかに、資産形成という意味では、投資信託に合理性があるケースもあります。
ただ、生命保険には、「いつ相続が発生するか分からない」という不確実性に対応する機能があります。
例えば、
契約成立 → 保険料支払 → 責任開始 → 翌日に相続発生
場合によっては、保険金支払い対象となります。
一方、投資信託は、
などの影響を受けます。
つまり、保険と投資は、そもそもの役割が違うのです。
実務でよくある悩み
実務では、
など、組み合わせて対策をとっていく必要があります。
生命保険だけで解決しない
例えば、保険加入していても、
など、問題は普通に起こります。実務では「制度」だけでなく、「家族」を見る必要があります。
最後に(私的意見)
生命保険は、単なる「節税商品」ではないと思います。
本来は、
など、「万が一に備える制度」です。
ただ、制度だけを見ると、
になりやすいです。
でも、実務では、
など、もっと複雑です。
また、人の気持ちは変わります。今日の正解が、数年後も同じとは限りません。
だからこそ、「税金だけ」ではなく、「家族全体としてどうしたいか」まで含めて考えることが大切なのではないでしょうか。
※ 本記事は一般的な考え方の整理を目的としたものであり、個別事情によって取り扱いが異なる場合があります。実際の契約・税務判断等については、税理士・弁護士・FP・保険会社等の専門家へご相談ください
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