こんにちは、田中です。
信託(しんたく)とは、ある人(委託者)が、自分の財産を信頼できる別の人(受託者)に託して、その財産を特定の目的のために管理・運用・処分してもらう制度のことです。
信託は、民事信託と商事信託の2種類あり、それぞれ使い分けられています。最近、身近になりつつある家族信託は民事信託の1つになります。
将来、自分が認知症になるかもしれない・・・もしものときのために不動産を長男に管理してもらいたい・・・
信託の目的
たとえば:あなたが高齢のお父さんだとします。「自分が元気なうちは、自分で不動産やお金を管理できるけど、将来、認知症などになったら管理できなくなるのが心配…」そこで:お父さんが、信頼できる子どもに「管理をお願いする契約」を結びます。
このとき、お父さん:委託者(いたくしゃ) / 子ども:受託者(じゅたくしゃ) / 財産を使って利益を受ける人(通常はお父さん自身):受益者(じゅえきしゃ)と言います。
信託という制度は、勝手に自己流でやっていいものではなく、ルールを定めた「信託法」という法律に従って行われます。信託法では、たとえば「受託者は勝手に財産を使っちゃダメ」「信託契約はちゃんと内容を書面で残す必要がある」「委託者が亡くなったらどうするかも事前に決めておく」などきっちり定められています。
「信託証書」とは?
正式名称:信託契約書(信託契約証書) 通称:信託証書 のことで、信託契約の内容を記した「契約書」を作成します。信託法に沿って正しく契約・運用されなければ無効になったり、トラブルになることを防ぐために、「誰が」「何を」「誰のために」「どう管理するか」などを詳細に記載します。
信託に登場する基本3者とは?
誰が作る? 民事信託(家族信託)の場合
※ 民事信託の場合、「公正証書にするかどうか」は任意ですが、トラブル防止のため公正証書にすることが推奨されます。
信託を使わなくても遺言があれば十分なんじゃないの?
それぞれの特徴や使いどころが大きく異なります。
① 信託(特に家族信託)
生前対策+継続的な管理+承継設計までできるのが最大のメリットです。
② 遺言
遺産分割で揉めないよう「指示書」を残しておきたいときに利用します。
③ 遺産分割協議
遺言・信託などの準備がなかった場合の最終手段です。
信託(特に家族信託)の主なメリット
などがあります。ただし、制度の正確な理解と綿密な設計・実行管理が不可欠です。
信託(特に家族信託)の主なデメリット
こんなケースでは特に注意が必要
一度契約が成立し、登記などが完了すると、その後に「やっぱり戻したい」「やっぱり別の人に託したい」「家族の仲が変わった」などの感情的・状況的な変更を簡単には反映することができません。
もうひとつ、「信託」と似た仕組みで「法定後見制度」があります。どちらも高齢者や判断能力が低下した方の財産を守ることを目的としていますが、仕組み・柔軟性・目的が全く異なります。
「信託」と「法定後見制度」の違い
① 信託(家族信託)
信託は「予防策」、信託は元気なうちに準備する「攻めの財産管理」です。
② 法定後見制度
後見は「事後対策」、後見制度はすでに判断力を失った後の「守りの仕組み」です。
すでに認知症を発症してしまった場合、もう手遅れか?
信託契約は契約行為なので、本人の判断能力(意思能力)があることが前提です。すでに認知症を発症して「契約ができない」状態であれば、信託契約を新たに結ぶことはできません。
相続発生までにできる選択肢は?
「信託」の目的と手段を混同しがちですが、実際は「何のために、どの程度の資産を、誰のためにどう使うか」を明確にすることが重要です。まずは、家族の希望や想いから目的を考えるところから始めてみてはいかがですか。
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