王道の節税は、早く・正しく取り組むことで大きな効果が得られます。 - 【王子エリア周辺の不動産売却】センチュリー21あすみ

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田中ブログ

王道の節税は、早く・正しく取り組むことで大きな効果が得られます。

こんにちは、田中 です。

「節税」と「節約」は似たように聞こえますが、意味と目的は明確に異なります。

節税(せつぜい)

意味: 法律の範囲内で税金を減らすこと
対象: 所得税、住民税、法人税、相続税、贈与税などの「税金」
方法例:

  • 経費として計上できるものは漏れなく計上する(会社や個人事業主)
  • ふるさと納税を活用する
  • NISAやiDeCoなどの非課税制度を使う
  • 青色申告をすることで控除を受ける

目的: 払う必要のない税金を合法的に減らして、手取りを増やす

節約(せつやく)

意味: 支出を減らす・無駄を省くこと
対象: 食費、光熱費、通信費、娯楽費など日常の出費
方法例:

  • コンビニを使わず自炊する
  • 電気のつけっぱなしをやめる
  • 格安SIMに乗り換える
  • サブスクを見直す

目的: お金の使いすぎを防いで、貯金や他の目的に回す

節税と節約、どちらも大切ですが、力を入れるべきポイントは人によって異なります。たとえば、所得が高い方や事業をされている方は、節税による効果が大きくなりやすい一方で、日々の家計を重視するご家庭では、節約のほうがすぐに実感しやすい傾向があります。

今回は、節税の中でも、相続税を節税するお話です

節税というと生前贈与が注目されがちですが、実は「財産評価を下げる」ことが王道の節税手法です。特に不動産を上手に活用すれば、相続税評価額を3〜4割以上抑えられるケースもあるってご存じでしょうか。

税金で大切な資産が目減りするのは避けたい。でも、まだ贈与や遺言には踏み切れない——そんな方こそ、将来に備えて「損をしない準備」から始めてみませんか。根底には、「節税しながら家族にしっかり財産を残したい」という思いがあるはずです。税制を正しく理解し、今できることから始めることが、家族の未来を守る第一歩になります。

相続に伴う節税の基本

相続税は、亡くなった人の財産を受け継ぐときに発生する税金です。相続税には基礎控除がありますが、それを超える財産があると税金がかかります。

相続税の基礎控除(2025年現在) 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

たとえば、相続人が配偶者+子ども2人(計3人)なら:
→ 3,000万円 + 600万円×3人 = 4,800万円までは非課税。

相続に伴う主な節税方法

生前贈与を活用する

年間110万円までは非課税で贈与(暦年贈与)できます。子・孫・配偶者へ長期的に贈与すれば相続財産を減らせます。※ 2024年から「相続前7年分まで贈与が加算される」ルールが段階的に開始されてますので、計画的な実行が必要です。

2024年に制度が変更された相続時精算課税制度は、贈与時には最大2,500万円まで非課税で財産を渡せます。ただし、その贈与分は相続時にまとめて精算課税されるため、完全な節税にはなりません。
「今すぐ多く渡したい」場合に便利ですが、将来の相続税計算に影響するため慎重な判断が必要です。

教育資金や結婚資金の一括贈与は、一定の目的と条件のもとで一括贈与すると非課税になる制度です。
教育資金は最大1,500万円、結婚資金は最大1,000万円まで非課税で贈与可能ですが、銀行や信託銀行で専用の口座を開設して手続きを行う必要があります。(期限ありの制度)

教育資金の一括贈与制度を使った場合、暦年贈与とは併用できません。同じ贈与者(贈与をする人)から受贈者(贈与を受けた人)への贈与において、「教育資金一括贈与」を使った場合、その贈与者からの110万円以下の贈与も課税対象になります。つまり、「こっちは非課税で、こっちは暦年贈与で」という使い分けはNGです。受贈者が30歳に達して未使用分があると、その残額に贈与税が課税されるため注意が必要です。

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度は、受贈者が20歳以上50歳未満であることが条件です。
この制度を利用して贈与された資金のうち、贈与者の死亡時に未使用分がある場合、その金額は相続財産に加算されます。その結果、受贈者に相続税が課される可能性があります。
非課税の恩恵を受けるには、用途や期限に沿って計画的に資金を使うことが重要です。

生命保険を使う(非課税枠の活用)

生命保険金には「500万円 × 法定相続人数」の非課税枠があり、例えば相続人が3人なら1,500万円まで非課税となります。これにより遺族は相続税の負担を軽減でき、手元に残る資金が増えるメリットがあります。ただし、非課税枠を超えると課税対象となり、また生命保険契約の内容によっては遺産分割のトラブルになることもありますので、計画的に活用することが重要です。

遺産分割トラブルの具体例

  1. 保険金受取人が特定の相続人だけに設定されている場合
    例:長男が単独で受取人になっていると、他の相続人(配偶者や次男・三男など)が「公平じゃない」と主張し、遺産分割で揉めることがあります。
  2. 生命保険金が遺産分割の対象外とされる認識の違い
    保険金は「みなし相続財産」として相続税の対象になりますが、現金で直接受け取るため「遺産分割の対象外」と誤解されやすく、分配で不公平感が生じます。
  3. 保険金の使い道や管理で争いになる場合
    受取人が複数いても、使い道や管理権を巡って意見が分かれ、相続人間で不和が生じることがあります。

不動産を活用する

不動産は相続税評価において、実際の市場価格(実勢価格)よりも低く評価されます。特に賃貸用不動産では、建物は固定資産税評価額を基準とし、土地は「貸家建付地」として一定の割合で評価減されます。また、借家権割合も加味されるため、全体として大きな評価減につながります。

現金よりも不動産の方が相続税評価額が低くなりやすいため、生前に金融資産を不動産に組み換えることで、相続税の節税効果が期待できます。さらに、借入金で不動産を取得すれば、債務控除により相続財産を圧縮できます。賃貸収入を得ることで、生前贈与や生命保険と併用した資産移転戦略も立てやすくなります。
ただし、空室リスク、管理負担が大きい、換金しづらい(流動性が低い)、市場価格が変動する、借入リスクなども考慮する必要があります。

賃貸アパートやマンションなどの収益不動産を購入すると、建物部分に減価償却を適用できます。
この減価償却費は、不動産所得の経費として計上でき、課税所得を圧縮する効果があります。特に中古物件は償却期間が短く、初期の節税効果が高い傾向にあります。節税目的だけでなく、収支や運用の見通しを考慮した購入が重要です。

たとえば、以下のマンションを購入した場合、

  • 構造:RC造(鉄筋コンクリート造)
  • 法定耐用年数:47年(RC造の法定耐用年数)
  • 築年数:30年
  • 建物価格:例として3,000万円と仮定
  • 用途:賃貸などの収益目的(=減価償却対象)

個人(個人事業主)の場合

  • 法定耐用年数(47年)× 0.2 = 9.4年 → 9年(小数点以下切り捨て)
  • 建物価格3,000万円 ÷ 9年 = 約333万円/年が減価償却費
  • 築30年の中古建物でも、耐用年数は法定耐用年数の20%を最低限として償却
  • この物件は9年間で償却可能(残存耐用年数は9年)となる
  • 毎年約333万円を経費にでき、初期の節税効果が高い

【法人の場合】

  • 法定耐用年数 − 経過年数 × 0.8 = 47 − 30 × 0.8 = 47 − 24 = 23年
  • 建物価格3,000万円 ÷ 23年 = 約130.4万円/年が減価償却費
  • 法人は経過年数を考慮した残存耐用年数を使い、23年で償却
  • 減価償却費は個人よりも毎年少なくなりますが、耐用年数は長い

まとめ

個人は簡便法しか使えません(常に20%ルール)

法人は「耐用年数内の中古建物」についてはより細かく残存耐用年数を再計算できます(償却期間が長くなりやすい)が、築古物件(法定耐用年数超過)は、法人でも見積りできない限り個人と同様の20%ルールを適用します。

土地は減価償却できませんので、購入したときの価格を取得費とします。

相続後に分割しづらい、収支が赤字になるリスクもあるため、事前のシミュレーションが重要です。

小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例は、被相続人の居住用や事業用の宅地について、一定の条件を満たせば最大80%まで相続税評価額を減額できる制度です。居住用宅地は330㎡まで、事業用宅地は400㎡までが対象となります。この特例を利用すると、相続税の負担を大幅に軽減できますが、要件が複雑なため専門家の助言が重要です。特例を誤用すると税務調査で否認されるリスクもあるため注意が必要です。

小規模宅地等の特例のメリット

  • 大幅な相続税の軽減:最大80%評価減により、土地の相続税が大幅に減少します。例:1億円の土地が2,000万円評価に
  • 現金化しなくても納税しやすい:評価が下がることで納税額も下がり、土地を売らずに済むケースが増える
  • 節税効果が高いわりに制度が明確:条件が満たされれば、合法的に大きな節税が可能
  • 居住や事業の継続が後押しされる:家族が同居を続けたり、事業を引き継ぐことが前提となるため、資産の維持につながる

小規模宅地等の特例のデメリット・注意点

  • 適用要件が厳しい:同居・事業継続・持ち家の有無など、細かい条件を満たさないと適用されない
  • 分割や売却に制限がかかる:適用後、一定期間売却や貸し出しを行うと特例が取り消される可能性あり
  • 適用範囲に上限あり:居住用:330㎡、事業用:400㎡までと、面積制限あり
  • 節税目的の形式的な活用は危険:実態が伴わない同居や名義変更などは、否認されるリスクあり
  • 他の相続人とのトラブルリスク:特定の相続人だけが恩恵を受けることもあり、分割協議で揉めることも

養子縁組による法定相続人の増加

養子縁組により法定相続人を増やすことで、基礎控除額が引き上がり相続税を軽減できます。特に孫を養子にすると、次世代への資産移転を早める効果もあります。ただし、税務上の養子人数には制限があるため注意が必要です。

例:子2人+養子1人 → 相続人3人 → 控除額が4,800万円に(通常より600万円多い)

注意:節税目的の過度な養子縁組は無効とされることもあります。

相続税対策は相続開始後ではほとんど効果がなく、生前にこそ準備が必要です。贈与や遺言は早すぎることはなく、早期の対策が節税効果を最大化します。思い立った今が、最も効果的なタイミングです。

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