こんにちは、田中です。
相続や空き家の問題は「誰にでも起こりうる」身近な話題です。
「遠方に住んでいて使う予定がない」「放っておくと管理が大変」――そう感じる方も多いでしょう。放置すれば、固定資産税・管理コスト・近隣トラブル・次世代への負担がのしかかる可能性も。
早めの情報収集と手続きで、資産の最適な活用・引き継ぎを進めていきましょう。
空き家特例(3,000万円の譲渡所得控除)
相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または被相続人居住用家屋の敷地等を令和9年(2027年)12月31日までに売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
共有名義で相続した空き家を売却する場合、共有者全員に空き家特例の特別控除を適用できます。たとえば、共有者が2人の場合、特別控除額(3,000万円×2人)は最大6,000万円となります。なお、3人以上の場合、1人当たりの特別控除額は2,000万円になります。
一般的に長期間保有している不動産であることが多いことから、通常売却時適用される税率は長期保有の20.315%税率になると思います。
例えば、1億円の財産、相続人が配偶者と子ども3人(計4人)であれば、相続税の総額は525万円です。配偶者が法定相続分通り相続すると配偶者は配偶者の税額軽減を使用できますので、相続税全体の税負担は、262.5万円となります。
そう考えると、約600万円の譲渡税が変わる可能性があるって結構大きいインパクトがありますよね。
ただし、この制度を使えるかは、以下のような厳しい要件があります。
空き家特例の主な適用条件(抜粋)
① 被相続人の家屋
② 相続人の取得条件
③ 空き家の状態
④ 解体または耐震改修
原則:譲渡前に完了
例外:譲渡年の翌年2月15日までの除却または改修でも適用可
⑤ 譲渡の期限
⑥ 譲渡価格の上限
⑦ 控除額
注意ポイント
ちなみに、3000万円控除といえば「居住用財産の3,000万円特別控除」がありますが、「空き家特例」とは全く別の制度ですので適用要件も異なります。
居住用財産の3,000万円特別控除(通称:3,000万円控除)
マイホームを売却したときに、所有期間に関係なく譲渡所得から最高3,000万円を控除できる制度です。ただし、同年中に空き家特例と併用する場合は、2つの特例をあわせて3,000万円が控除限度額となります。これを、「居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例」といいます。
空き家特例と、居住用財産の3,000万円特別控除は、併用はできる?
それぞれ要件を満たすことで譲渡所得から最高3,000万円まで控除することができます。 ただし、同一年内に売却する場合には、2つの特例合わせて3,000万円が控除の限度となります。
両方とも「譲渡所得」にかかる制度なので、譲渡所得が発生しない(赤字)場合は使えません。確定申告が必要であることは忘れてはいけません。
空き家特例と、小規模宅地等の特例(特定居住用)は、併用はできる?
基本的に併用可能です。相続時に小規模宅地等の特例を適用して評価減しても、その後に売却する際に空き家特例を使うことは原則可能です。
併用時の注意点(一部抜粋)
併用できない or 難しくなるケース
空き家特例 と 相続税の取得費加算 は、原則として併用できません
これは選択適用となっており、どちらか一方しか使えません。所得税(譲渡所得)
相続登記・住所変更登記の新ルール
「知らなかった…」では済まされない!?
令和6年(2024年)4月1日から、不動産に関する重要な法律が変わりました。不動産を相続したときや、引っ越しなどで住所が変わったときに必要となる「登記」が法律上の義務となっています。
相続登記の義務化(2024年4月1日スタート)
亡くなった方が所有していた不動産(土地や建物)を相続した人が、自分の名義に変更する手続きです。これまでは任意でしたが、今後は必ず行わなければならない手続きになりました。
正当な理由がないのに登記をしなかった場合、10万円以下の過料(罰金のようなもの)が科されることがあります。
2024年4月1日より前に相続した不動産も、相続登記が済んでいない場合は義務化の対象です。この場合は2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。
住所等変更登記の義務化(2026年4月1日スタート)
不動産の所有者が、以下のような場合に住所や氏名の変更を登記する義務があります。
変更日から2年以内に登記する必要があります。すでに変更があった人も、2028年3月31日までに登記を済ませる必要があります。
正当な理由がないのに登記しなかった場合、5万円以下の過料が科される可能性があります。
個人の場合、かんたんにできる「検索用情報の申出」をしておくと、後は法務局が自動的に変更登記してくれる「スマート変更登記」サービスが利用できます。インターネットから無料で申出が可能です。
相続した土地を手放したい方へ:「相続土地国庫帰属制度」とは?
相続した土地について、「遠方で利用する予定がない」「管理が大変…放置したくない」そんなお悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。こうした声に応えるため、令和5年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まりました。
相続や遺贈により取得した土地について、一定の条件を満たせば、法務局に申請して国(国庫)に引き取ってもらえる制度です。
申請できる人
申請できない土地(対象外)
以下に該当する土地は、国庫帰属が認められません。
手続きの流れ(概要)
必要な書類(一部)
※詳細は法務局または専門家にご相談ください。
負担金について
注意点
制度の活用で安心を
不動産は「所有しているだけ」でコストがかかり、後回しにするとトラブルの原因になります。
自分には関係ないと思わずに、情報収集と早めの対策を!
必要に応じて税理士・司法書士・不動産業者などの専門家にも相談を!
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