こんにちは、田中です。
生涯、障害のある家族と暮らす中で、「親がいなくなったらどうなるだろう」「お金は足りるだろうか」と不安になることは少なくありません。
実は、障害のある方を支える公的制度や民間の仕組みは意外と多く存在します。そして、これらを上手に組み合わせることで、将来への不安はぐっと減らすことができます。
今回は、所得税・相続税・障害年金・信託制度をわかりやすく解説し、後半では「親亡き後の生活設計」の考え方もご紹介します。
実は、障害は特別な話ではない
障害者と聞くと、どこか自分とは遠い存在に感じるかもしれません。でも、厚生労働省の調査では、日本人の約5人に1人(18%)の方が何らかの障害(身体・知的・精神)を持っているとされています。つまり、誰にでも関わりのある身近な話なのです。
障害者と所得税控除 ~ 知っていると節税できる ~
障害者やその家族は、確定申告で障害者控除を利用できます。
控除額
ポイント:
事例:知的障害のある息子を扶養しているAさん(会社員)
知的障害のある息子を扶養するAさん(20歳・療育手帳A判定)
→ 「同居特別障害者控除(75万円)」が適用され、年間で数万円~十万円の節税に
障害者と「相続税の控除」 ~ 相続のときも、障害者に優遇措置 ~
相続人が障害者の場合、税額控除で相続税を直接減らせます。
控除額の計算方法
(85歳 − 相続人の相続開始時年齢) × 年額控除
年額は:
特別障害者とは、以下のような方が該当します:
ポイント:
事例:特別障害者の長男が親の相続を受けた場合
45歳の特別障害者の長男Bさんが親の遺産を相続
→ (85 − 45)× 20万円 = 800万円控除
※ 相続税から800万円を直接控除でき、控除しきれない場合は他の相続人に振替できるので遺産分割でも有利
障害者と「障害年金」 ~ 手帳がなくてももらえる「生活の補助」 ~
障害年金は、病気やけがによって日常生活や仕事などが制限されるようになった場合に現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
種類
年金は高齢者だけのものではありません。労働による収入を得ることが難しくなったときに、生活するための所得保障をするのが年金制度です。3つある公的年金のうち障害年金は現役世代も受給することができ、原則として20歳から65歳になるまで(65歳の誕生日の2日前まで)請求できます。
ポイント
ほとんどの傷病が対象
障害年金の対象は、事故で障害を負った人や生まれつき障害がある人ばかりではありません。「うつ病」「双極性障害」「統合失調症」などの精神疾患や発達障害、「がん」「難病」「糖尿病」といった“障害”という言葉と結びつきにくい病気も含め、ほとんどの病気やケガが障害年金の対象です。
原則的に、障害年金は働いていても受給することができます。厚生労働省の令和元年 障害年金受給実態調査によると、障害年金を受給している人の34%が働いていることが分かっています。
眼や耳の障害、肢体障害などの外部障害は、働いていることが障害年金の受給に影響することは少ないと考えられています。一方、精神障害や発達障害、がんや内科系疾患などの内部障害は、認定審査の際に「就労することができている=障害の程度が軽度なのではないか」と判断されることが少なくありません。
障害年金を請求する際には、仕事の種類や内容・職場での受けている援助や配慮・職場での様子などを審査する国側にしっかり伝えることが大切です。なお、すでに障害年金を受給している人が働き始めたことで、すぐに障害年金が停止になることはありません。次回更新時までは、そのまま支給が継続されます。障害者雇用など援助や配慮を受けて就労している場合は、更新の際に働いていても支給継続が検討されます。
障害年金を受給するための要件を満たしていても、請求(申請)しない限り、障害年金を受給することはできません。障害者手帳を持っていても自動的に障害年金が支給される訳ではなく、請求手続きが必要です。
事例:うつ病で働けなくなったCさん(35歳)
うつ病で働けなくなったCさん(35歳)が障害基礎年金2級認定
→ 月約6.5万円の年金で最低限の生活費をカバー
障害年金と老齢年金の併給関係
老齢年金や遺族年金が受給できるようになった場合は、受給する年金を選択する
公的年金には「老齢年金」「障害年金」「遺族年金」の3つがありますが、“一人一年金”が原則です。そのため、障害年金を受給している人が老齢年金や遺族年金を受給できるようになった場合は、どれか1つを選択することになります。障害年金とあわせて受給することはできません。ただし、65歳以上になると、受給権のある年金が複数ある場合には、組み合わせて有利に受給することができることがあります。
ところで、障害年金と障害者手帳の違いとは!?
実は、障害年金をもらっていても手帳を持っていない人は多くいます。逆もあります。
注意点・よくある勘違い
障害者手帳とは?
障害者手帳は、病気や障害によって日常生活に制限がある方が、行政のサポートや支援を受けるための「証明書」のようなものです。大きく分けて、次の3種類があります:
これらはすべて、自分や家族が自ら申請します。障害者手帳は、年齢制限なく子どもでも大人でも、障害が認められれば必要になったタイミングで申請可能です。
手帳を申請することに抵抗や不安を感じる人も多いですが、それは「特別扱い」ではなく「正当な支援を受けるための権利」です。不安があるなら、市区町村の福祉相談員や地域包括支援センターに話してみることもおすすめです。
障害者と「信託制度」 ~ 親亡き後の生活費を守る ~
障害のある家族の将来の生活費を長期的に確保する方法として、家族信託と商事信託があります。それぞれの特徴を理解することで、自分たちに合った方法を選べます。
家族信託
家族信託は、親が自分の財産を信託して家族に管理・運用を任せる仕組みです。
商事信託(特定障害者扶養信託)
商事信託は、信託銀行などの金融機関を通じて契約し、障害者の生活費を長期的に支える仕組みです。2025年現在、非課税枠を活用できます。
遺言+信託という形をつかうと、「親なき後」のお金の流れを安心して残せる仕組みができます。
事例:重度の障害がある娘の将来が不安なDさん夫婦
Dさん夫妻は、重度の精神障害がある娘(30歳)の将来が心配で、商事信託を利用。3,000万円を信託銀行に預け、毎月10万円を娘の生活費として支給しています。これにより、親亡き後も生活費が途切れる心配がありません。
安心できる「生活設計」を考える
障害のある方の生活設計は、特別な話ではありません。今や誰にでも関わる時代です。親が亡くなった後も安定した暮らしを実現するためには、公的支援と民間対策を組み合わせることが大切です。
公的支援
民間対策
生活設計に必要な3つの柱
制度面での2025年ポイント
生活設計の組み合わせパターン(事例案)
パターン① 「親の遺産で生活費を安定確保」
パターン② 「不動産を生活基盤に組み込む」
パターン③ 「親亡き後の資産運用を信託で仕組み化」
パターン④ 「相続税対策を前提とした設計」
まとめ
障害のある方の税金・相続・生活設計は、特別なテーマに見えて、実は誰にでも起こり得る話です。
公的支援 × 民間対策を組み合わせることで、親亡き後も安心できる生活が描けます。
相続や生活設計は、知っているかどうかで大きな差が出ます。
「うちのケースではどうなるの?」と気になる方は、一度専門家に相談してみてください。
早めの準備が、ご本人にもご家族にも、安心をもたらします。
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