相続手続きって、想像以上に大変!? - 【王子エリア周辺の不動産売却】センチュリー21あすみ

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田中ブログ

相続手続きって、想像以上に大変!?

こんにちは、田中です。

誰かが亡くなったあとに必要となる相続手続き。

まずは「相続人が誰か」を確定し、次に「どんな財産や負債があるか」を調べなければなりません。

さらに、相続税の申告は相続開始から10か月以内と期限もあり、「思ったより慌ただしくて、何から手をつけていいか分からない…」と感じる方も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、相続手続きをスムーズに進めるために知っておきたい、役立つ制度や実務上のポイントをわかりやすくご紹介します。

相続人を確定するための戸籍収集とは?

相続手続きの最初のステップが、「相続人の確定」です。
これを行うためには、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの一連の戸籍を集める必要があります。

どんな戸籍が必要?

以下のような戸籍書類を時系列に沿ってすべて集めます。

  • 戸籍謄本
  • 除籍謄本
  • 改製原戸籍

これらをすべて揃えることで、「誰が相続人か」を法的に確認できます。

収集の流れ

  1. 死亡時の本籍地で「除籍謄本」を取得
  2. 記載されている前の本籍地へとさかのぼって請求
  3. 出生までつながった時点で終了

※本籍地が変わっていなければ、1通の除籍謄本だけで完了することもあります。

補助資料について

基本的には戸籍だけでOKですが、以下の書類が必要になる場合もあります。

  • 住民票の除票
  • 戸籍の附票(転籍履歴を確認するため)

本籍地が不明な場合

  • 被相続人の死亡時の住所地で「住民票の除票」を取得すると、本籍地の確認が可能です。

戸籍がつながらない場合

  • 中間の戸籍が抜けている場合は、戸籍の附票(除附票)を確認して転籍履歴をたどります。
  • それでも追えない場合は、戸籍調査に慣れた専門家(司法書士・行政書士)に依頼すると効率的です。

本籍地の変更について

  • 結婚・離婚・養子縁組で自動変更されますが、理由なく任意に変更することも可能です。例:「ディズニーランド」「富士山」「皇居」を本籍地にしている人もいます。

戸籍の広域交付制度(2024年3月施行)

これまで本籍地の役所を順に回り請求していく必要がありましたが、近くの役所で一括取得が可能になりました。

  • 遠方の本籍地でも、最寄りの市区町村役場でまとめて請求・交付が可能
  • 本人か直系尊属・卑属が、窓口で申請します

向いている人

  • 転籍歴がある被相続人・相続人
  • 複数自治体の戸籍を集める必要がある
  • 手続き時間や交通費を節約したい

注意点

  • 制度開始後でも対象外の戸籍あり(特に、古い、紙管理、改製原戸籍などの場合)
  • 代理人や郵送では申請できない場合が多い
  • 窓口に行く必要がある

メリット

  • 戸籍収集の手間・時間・交通コストが大幅に削減
  • 相続手続きの初期準備がスムーズになる

法定相続情報証明制度(2017年開始)

戸籍謄本等の束の代替として、法務局で認証を受けた「法定相続情報証明書(一覧図の写し)」で各種の相続(不動産の相続登記、銀行・証券・預貯金等)手続きが可能になりました。

  • 被相続人の戸籍と相続人の戸籍をもとに「法定相続情報一覧図」を法務局で認証
  • 取得した証明書で各種手続き(登記、銀行、証券等)に使用可能

向いている人

  • 複数不動産の相続登記がある人
  • 相続手続きが多い人(金融資産が多い場合など)

注意点

  • 戸籍収集・一覧図作成に時間がかかる
  • 再発行は申出人本人のみ可能、保存期間は5年間
  • すべての手続き先で受けてくれるとは限らない

メリット

  • 戸籍の束を何度も提出する手間が省ける
  • 複数手続き先を同時に手続きできる
  • 無料で「法定相続情報一覧図」発行可能

生命保険契約照会制度

相続人等が、「被相続人が生命保険に加入していたかどうか」を把握したいときに有効な手段です。

  • 「生命保険協会」が管理する制度で、被相続人の生命保険契約の有無を確認可能
  • 40社程度を一度に照会できます

向いている人

  • 保険契約が不明な場合
  • 書類紛失や認知症等で契約内容が分からない場合

注意点

  • 協会非会員の保険会社は対象外
  • 詳細条件までは確認できない

メリット

  • 契約漏れ防止
  • 家族間トラブル抑制
  • 書類が手元になくても確認可能

名寄帳(固定資産課税台帳)

相続時に、被相続人が所有していた不動産を一覧で確認できる書類です。

  • 自治体の固定資産税課税台帳で土地・家屋を所有者ごとに確認
  • 相続税や不動産登記の準備に便利

注意点

  • 非課税対象記載なしの場合もあり
  • 自治体ごとに取得が必要
  • 記載内容が古い場合がある

メリット

  • 被相続人の不動産が多数・複数自治体にわたっている可能性がある場合
  • 手続きの効率化
  • 評価額や固定資産税の確認が可能

所有不動産記録証明制度(2026年2月施行予定)

不動産登記名義人(個人または法人)が所有する不動産を、「住所・氏名」などから全国的に一括して調査でき、その結果を「所有不動産記録証明書」として登記所で証明してもらう制度。相続登記の義務化に伴い、名義人の不動産を漏れなく把握するために設けられる。

  • 全国の不動産所有情報をまとめて確認できる制度
  • 名寄帳より網羅性が高く、相続登記の義務化に伴い注目

メリット

  • 不動産漏れ防止
  • 相続登記や手続きコスト削減
  • 生前の財産整理にも活用可能

注意点

  • 制度開始直後は整備不十分の可能性
  • 他制度との重複・申請手続きに注意
  • 手数料や申請条件は運用開始後に確定

預貯金口座付番制度(口座管理法)

「預貯金者の意思に基づく個人番号の利用による預貯金口座の管理等に関する法律」(口座管理法)に基づき、口座保有者が希望すれば、金融機関でマイナンバー届出をして口座に「付番」が可能。2024年4月1日に施行。

  • 金融機関の預貯金口座とマイナンバーを紐付け、相続時や災害時に口座の所在を把握しやすくすることが主な目的

ほふり(証券保管振替機構)

被相続人が株式等を持っていた場合、証券の所在(どの証券会社・どの口座で保管されているか)を把握するのに登録済加入者情報の開示請求をすることができる。発行会社からの株主通知や証券会社の明細と照らし合わせて証券資産の調査に使う。

  • 株式・社債・投資信託等の電子管理・振替処理機関。
  • 相続時には、被相続人が保有していた証券の所在確認に利用可能。

信用情報機関(CIC / JICC / KSC)

クレジットカード・ローン・割賦払い等の与信・返済・申込・債務整理等の情報を、加盟する金融機関等が信用情報機関に登録・管理し、本人または利害関係者が開示請求できる制度。

  • クレジット・ローン・割賦の情報を管理。
  • 相続時に、被相続人の借入・債務の有無・返済状況などを把握するために開示請求できる。

自筆証書遺言書保管制度 (2020年7月開始)

被相続人が作成した自筆証書遺言を法務局(遺言書保管所)が安全に保管し、紛失や改ざんを防ぐための制度。

向いている人

  • 遺言を確実に残したいが、公正証書にするほどではない
  • 費用を抑えたい
  • 法的に有効な遺言を残したい

注意点

  • 本人が必ず法務局に出頭して、申請を申し出る
  • 保管後に内容を変更する場合は、新しい遺言を作成し再申請が必要
  • 遺言の内容や有効性について法務局はチェックしない(形式要件のみ確認)

メリット

  • 遺言書の紛失・隠匿・改ざんを防止できる
  • 公正証書遺言に比べて費用が安価
  • 家庭裁判所の検認が不要(時間・手間を大幅に削減)

まとめ

相続手続きでは、戸籍や財産、債務、保険などさまざまな情報収集が必要です。制度や方法を上手に活用することで、手間や時間を削減でき、漏れやトラブルを防ぐことが可能です。ただし、新しい制度もあるため、最新情報の確認や専門家への相談も検討しましょう。

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